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媒介契約の種類

媒介契約の種類


不動産を売却する際に仲介を依頼する不動産会社と結ぶものが『媒介契約』です。

不動産会社は売主の代わりに買主を探してくれる大切なパートナーになりますので、より優秀な会社、担当者を見極めて依頼をしましょう。

媒介契約には『専属専任媒介』『専任媒介』『一般媒介』の3つの契約形態があり、それぞれに特徴があり、どの媒介契約が適しているかは売主や不動産の状況によって異なります。

それぞれの特徴について、理解し、ご自身に合った媒介契約を選びましょう。



3種類の媒介契約とその特徴


まずは表にまとめてそれぞれの特徴を見比べてみましょう。


専任媒介契約専属専任媒介契約一般媒介契約
複数業者との契約××
他社への通知義務××
自己発見取引×
契約の有効期限3ヶ月以内3ヶ月以内指定なし
指定流通機構への登録7日以内に登録5日以内に登録任意

専任媒介契約の特徴


専任媒介契約の場合、不動産会社を1社に絞らなくてはいけませんが、売主自身が買主を探し、直接取引をすることも認められています。

不動産会社を1社に絞って依頼することで、不動産会社は広告費や宣伝費を掛けて販売活動を行ってくれますし、窓口を1つにすることで連絡のやり取りもスムーズになります。

また、売主自身で買主を探すこともできるため、知り合いなどが不動産に興味を持っている場合、直接取引することもできます。


専属専任媒介契約の特徴


専属専任媒介契約の場合、不動産会社を1社のみに絞り、自分で買主を探すことはできません。

一番制約のある媒介契約内容ではありますが、その分、不動産会社も売主を手厚くサポートしてくれるため、比較的早く売れやすいことが大きなメリットです。

ただ、依頼した不動産会社の売却手腕に大きく左右されるため、不動産会社選びはより慎重に行う必要があります。


一般媒介契約の特徴


一般媒介契約の場合、複数の不動産会社と契約を結ぶことができ、売主自身も買主を探すことができます。

非常に自由度が高いため、人気エリアの不動産であれば苦労することはなく、依頼した不動産会社同士が自社成立を目指して競い合うこととなり、良い条件での売却を契約することができますが、逆に人気エリア以外の不動産の場合、不動産会社が積極的に販売活動をしてくれず、苦戦をする可能性があります。

また、複数の不動産会社と連絡を取り合う必要があるため、小まめにやり取りができる人に向いているでしょう。



それぞれの契約にはメリット、デメリットがありますが、不動産事情に詳しくなく、どの媒介契約にすればいいのか、迷った場合は専任媒介か専属専任媒介を選ぶといいでしょう。

どちらも1社の不動産会社との契約になりますので、連絡のやり取りが楽ですし、不動産会社も自社とのみ契約を結んでくれる売主の為に売却活動に力を入れてくれます。


どの媒介契約を結んだとしても、不動産の売却に不動産会社の協力は不可欠です。

ご自身の納得できるサービスや、快い対応をしてくれる不動産会社を見極めて、契約を結ぶように心がけましょう。


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