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売却費用はどれくらいかかる?

売却費用はどれくらいかかる?


不動産の売却を検討する際に、一番気になるのは『費用はどれぐらいかかるのか?』ということでしょう。 売却する=お金が入ってくると思いがちですが、売却をするために必要な諸費用があります。

もし、これらの費用を差し引いた金額が、不動産の売却価格を上回ってしまうと損をしてしまいますので、売却活用を始める前に、どんな費用が発生し、いくら用意しておけばいいのかを確認しておきましょう。



不動産売却にかかる費用一覧


不動産売却にはどんな費用がかかるのか、まずは一覧にして全体を把握しておきましょう。


費用

必要性

内容

金額の目安

仲介手数料必須仲介を依頼した不動産会社に支払う報酬売却価格の3%+6万円+消費税が上限
(売買代金が400万円以上の場合)
収入印紙代必須売買契約書に貼付する収入印紙の代金数千円〜数万円
(売買価格による)
抵当権抹消費用状況による住宅ローンが残っている不動産を売却する際に抵当権を抹消するための費用2万円〜3万円
土地の測量費状況による土地を測量し、境界を確定するための費用35万〜100万円
建物の解体費用状況による古屋などの建物を解体するためにかかる費用100万円〜300万円
ハウスクリーニング代状況による専門業者による清掃にかかる費用5万円〜15万円
引っ越し費用状況による引っ越しをするための費用3万〜30万円
必要書類の取得費状況による売却に必要な書類を取得するために必要な代金1つにつき数百円〜

確実に必要な費用は仲介手数料と印紙代になりますが、他の費用については売却する不動産の状況次第で、必要であったり、不要であったりします。

それぞれの費用がどういった内容で、どういった状況で必要になるのか、詳しくご紹介します。


仲介手数料


不動産を売却する際、売却の仲介を依頼した不動産会社に支払う報酬、それが仲介手数料です。

この仲介手数料は一般の依頼者を保護する観点から、上限が法律によって下記のように決められています。


200万円以下の金額取引額の5%
200万円超〜400万円以下の金額取引額の4%+2万円
400万円超の金額取引額の3%+6万円

不動産売却の場合、その多くが400万円以上の売買価格になりますので、代金3%+6万円+消費税と覚えておくと良いでしょう。


また、基本的に不動産会社は仲介手数料以外の金額を請求してくることはありません。

もし、広告費用などを別途請求されたり、上限の金額を超えた手数料を請求された場合は第三者期間などに相談し、対処しましょう。


関連リンク|売却中に知っておくべきこと【売却中によくあるトラブル】


収入印紙代


売買契約書に貼付する収入印紙代も確実に必要になる費用の一つです。

経済取引にともなって作成する契約書や領収書などの文書には『印紙税』という税金が課税されるのですが、不動産売買で作成する売買契約書も、印紙税の課税対象となっています。


印紙税は売買契約書の原本に収入印紙を貼り付けることで納税ができます。

印紙税の税額は不動産の売買代金によって変わります。


記載された契約金額

税額

1万円以上〜10万円以下200円
10万円超〜50万円以下400円
50万円超〜100万円以下1,000円
100万円超〜500万円以下2,000円
500万円超〜1,000万円以下1万円
1,000万円超〜5,000万円以下2万円
5,000万円超〜1億円以下6万円
1億円超〜5億円以下10万円
5億円超〜10億円以下20万円
10億円超〜50億円以下40万円
50億円を超える場合60万円
契約金額の記載がない場合200円

印紙税は売主と買主、双方での折半になります。

しかし、売買契約書の原本は売主用・買主用の2通作りますので、売買代金分の印紙税を双方が負担する形になります。


抵当権抹消費用


抵当権抹消費用とは、抵当権がついている不動産を売却する際に必要になる費用です。

抵当権がついている不動産とは、住宅ローンが残ってる不動産のことを言います。

抵当権とは住宅ローンの返済がされなかった際に担保となる不動産を差押することができる権利のこと。ですので、抵当権が残ったままでは買主に住宅を売ることはできません。


抵当権を抹消するには、住宅ローンを完済した後に金融機関から送付される書類などを揃えて法務省に行き、抵当権抹消登記を行う必要があります。

手続き自体は個人でも行うことができますが、不動産を売った代金で住宅ローンの残債を支払う場合には、司法書士に手続きを依頼する必要があります。


司法書士に依頼をした際に、報酬として支払う金額は2〜3万円が相場となっていますが、案件の難易度によっては異なる場合がありますので、依頼する司法書士に確認をしておきましょう。

また、抵当権抹消登記の際には『登録免許税』という税金を国に納める必要があります。 金額は土地、または建物1件につき1,000円です。

残債のある不動産の売却について、より詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。


関連リンク|売却前に知っておくべきこと【ローンの残債について】


土地の測量費


土地を売却する際には、土地家屋調査士が作成した『確定測量図』と隣地の所有者が境界に合意したことを示す『境界確認書』が必要になります。

これらが手元にない場合は新たに土地の測量を行い、確定測量図と境界確認書を作成しなければいけません。


特に、古い土地の場合には測量図があっても正確ではなかったり、土地の境界を示す境界標が破損、あるいは撤去されている場合がありますので、売却活動を始める前に必ず確認をしましょう。


費用は土地の状況によって変わりますが、相場は35万円〜100万円です。

土地家屋調査しに現地へ来てもらい、測定を行いますので、結果が出るまでに1ヶ月程度を要する場合もあります。スケジュールに余裕をみて依頼をしましょう。


建物の解体費用


古い住宅が立っている土地を売却する際に、売主が建物を解体してから売却する場合に、建物の解体費用が発生します。

建物の解体費用については『どんな建物を解体するか』『建物の立地条件』などによって大きく変わります。目安としては100万円〜300万円程度とされています。


また、建物を解体せずに『上物ありの土地』として売却をする事もできます。

その際には解体費用と同程度の金額を売買代金から割り引くのが一般的です。


ハウスクリーニング代


ハウスクリーニング代は売却した住宅を買主に引き渡す前に住宅を清掃するための費用です。ハウスクリーニング業者への依頼費用がこれに当たります。

引き渡しの前にハウスクリーニングをしなければならない、という決まりはありませんが、売却活動を始める時点でハウスクリーニングをしていれば住宅の見栄えがよくなり、買主が見つかりやすくなるメリットがあります。また、買主への気遣いとして行うケースも多くみられます。


ハウスクリーニングの費用は住宅の広さや清掃の内容によって変わりますが、5万円〜15万円程度が相場とされています。


また、売却をする前にリフォームをして物件の魅力を高め、リフォーム代金などを加味した金額で売却する、という方法もあります。

例えば、クロスの張り替えをする、畳の交換をする、キッチンや浴室、トイレなどの水回りを最新の設備に交換するなど、リフォーム内容によってかかる費用は変わりますが、その分、付加価値が生まれ、買主にとって魅力的な物件になることでしょう。


引っ越し費用


現在住んでいる住宅を売却する場合には、売買契約を結んで買主に引き渡すまでの間に新居へ引っ越しをしなくてはなりません。


引っ越しの費用は荷物の量や引っ越し先への移動距離によって大きく変わりますが、3万円〜30万円程度が相場とされています。

引っ越し先に持っていかない不用品を処分する必要がある場合はその処分代も必要になりますので、注意しましょう。

また、マイホームを売却して得た売買代金を新居の購入に充てたい場合、売却する住宅から一旦仮住まいに引っ越し、新居を購入後に新居へ引っ越す、というように2回分の引っ越し費用が必要になります。 仮住まいを借りる費用も必要になってきますので、計画的に資金繰りをするようにしましょう。


関連リンク|売却後に知っておくべきこと【引っ越し手続き】


必要書類の取得費


不動産を売却する際には、下記のような書類が必要になります。


  • ・印鑑証明書
  • ・住民票
  • ・登記識別情報
  • ・固定資産税評価証明書

書類の交付には手数料が数百円程度かかり、交付してもらうために役所へ行く交通費や、書類の郵送費なども必要になりますので、覚えておくと良いでしょう。


関連リンク|売却前に知っておくべきこと【売却に必要な書類】


税金の支払いも忘れずに


上記で紹介した中には『収入印紙代』という『印紙税』が含まれていましたが、この他にも売却に関する税金は多く存在します。

例えば、不動産売却によって『売却益』が発生した場合に支払う『所得税』などもその一つです。

これらの税金を支払う資金確保も忘れずに、行いましょう。

税金について、詳しくはこちらの記事にて、詳しくご紹介しています。


関連リンク|売却前に知っておくべきこと【売却にかかわる税金】



このように、不動産の売却にはさまざまな費用が必要になります。

売却して得られる売買代金だけを頼りにするのではなく、売却に必要な資金として、ある程度手元に用意をした状態で、売却活動を始めるとスムーズに売却を進めることができるでしょう。


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